不動産取引ガイド

建物登記義務

建物には登記の義務があるのをご存じでしょうか。
家を建てたら表題登記という建物の物理的な状況等を法務局で登記します。
表題登記は法律で義務付けられており、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています(不動産登記法47条)。

しかし昔の建物には未登記の建物がたくさんあります。
我が家でも数年前に相続にて未登記の建物を2棟所有しています。
未登記なので所有者なくなっている主人の父と祖父です。
現在、建替えの為、住宅ローンをくみましたが契約条件に既存建物に抵当権をつける事です。
登記ができない場合はその建物を壊す以外、住宅ローンは組めないとの事でした。
あわてて登記申請を行いましたが祖父名義の方が遺産相続の問題が発生して登記申請が中断しています。
このようにならない為にも登記をすることをお勧めいたします。

令和6年4月1日から、相続登記の申請も義務化されます。

1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
1と2のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

詳しくはこちら
東京法務局(相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

実体験で未登記建物を登記することには多くのメリットがあるため、未登記建物を相続した場合は手間や時間がかかっても登記した方が良いと思います。

メリット

・建物を担保にできるようになります。
・相続や売買がスムーズに行える
・建物に対する権利が主張できる

未登記の建物のデメリット

・所有者は建物の所有権を主張することができません。
・第三者が所有している土地に建物が建っている場合、底地の所有者に対して建物の所有権や貸借権の主張ができません。
そのため、底地の所有者から立ち退くように求められた場合、建物を取り壊さなければなりません。
・住宅ローンの借入が困難

いかがでしょうか。親からの相続も含め土地や建物に所有する際の参考になれば幸いです。

リニュアル仲介、渡辺でした。

マンションの共有部分とは?前のページ

戸建住宅購入時に気を付けたい『境界』について(2)次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    あなたはマンション派or戸建て派 どちらがお好みですか?!

    「家は一生で大きな買い物」と言われます。そのマイホームを購入しようと思…

  2. 不動産取引ガイド

    IOTで時短家事!!

    IoT(アイ・オー・ティー)を簡単に説明するとモノのインターネットにな…

  3. 不動産取引ガイド

    火災保険の審査厳格化 築50年超の戸建ては注意が必要?!

    ■不動産購入時に把握したい「火災保険」とは?東京海上日動火災保険は…

  4. お金・ローン・税金

    住宅ローンは借りられる金額で融資を受けると思わぬ落とし穴があるのでお気を付けください。

    最近では、住宅ローン制度が充実しており、住宅金融支援機構、銀行など様々…

  5. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの種類がたくさんあってどれに決めて良いか迷っていませんか?

    住宅ローンには、住宅金融支援機構など公的金融機関が資金を融資する公的住…

  6. 不動産取引ガイド

    土地を購入して家を建てる場合は、想定外の費用に気を付ける!

    土地を購入し家を建てる際には、まず土地の購入をしていきます土地のみ…

  1. 欠陥・トラブル

    大家さんから突然の賃貸契約更新拒絶通知!?退去が必要となる正当自由とは
  2. 不動産取引ガイド

    夏の怖い結露の話
  3. 不動産取引ガイド

    現在販売中の実存する物件で検証!“値上がり相場”での価格の妥当性。
  4. 不動産取引ガイド

    いま一度IT重説を考える
  5. 不動産取引ガイド

    健康に悪影響を与える部屋…
PAGE TOP