お金・ローン・税金

相続の問題です!!

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述は、民法の規定及び規約によれば、正しいか?

Q:Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

〇か×か?

A:答えは×です。
相続人の子が代襲相続人となるのは、相続の開始以前に死亡したときである。本問では相続が開始しているからC・D・Eの三人で分割協議を行う。

本来、相続では配偶者・子・親・兄弟姉妹と法律で決められた法定相続人がいます。
この相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人からみて孫・ひ孫・甥姪等が相続財産を受け継ぎ相続すること代襲相続といいます。

相続とは当事者になってみて状況を判断する事が多いので、あまり聞きなれない言葉も多いかと思います。この問題は宅建士の試験問題に出てくるのですが、タイミングが違うと、手続きも変わってくるものです。

次に、相続では被相続人に子供がいる場合は必ず相続人となるのですが、では、まだ生まれていない胎児の相続はどうなるのでしょうか?

正解はまだ生まれていなくても胎児は父母が亡くなった場合にはその遺産を相続することが可能となります。
もちろん生まれて間もない赤ちゃんに判断する能力はないので、遺産分割協議をする際には特別代理人を選任する必要がありますが、胎児は相続については既に生まれたものとみなす。ということが民法886条にあります。

実際にご自身がそんなタイミングに遭遇してもわからない事だらけだと思います。
遺産分割協議書などを作成する場合は、行政書士や司法書士の先生にお願いする事が多いと思いますが、ご自身の場合はどんなことが想定されるかという事がわかるっているだけでも、お続きするのに時間短縮できる事も多いかと思います。

よく相続では揉めることが多いと聞きます。相続で揉めることのないよう、こういった事も知っておいていただけたらと思います。
リニュアル仲介、前田でした。

2019年9月 フラット35金利のご案内前のページ

インフラが悲鳴を上げている次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マンションストック約655万戸、マンション管理の状態を市場が評価する?!

    マンションが日本で本格的に供給されて50年以上が経過したようです。また…

  2. マンション

    “売主も知らない”告知事項。一般的な書式では見過ごす可能性あり..

    今回は、マンションを購入する際に確認をして頂きたい、もしくは不動産屋さ…

  3. 不動産取引ガイド

    災害想定区域の住宅購入は更なる『注意』が必要!

    国土交通省は新築住宅向けの補助金政策を改める事が発表されています。災害…

  4. 不動産取引ガイド

    コロナ禍における、住まい探しポイントとは

    コロナの影響で、住まい探しの方法にも変化が見られる、という報道がありま…

  5. 不動産取引ガイド

    「定礎」のヒミツ!?

    よく目にするけど詳しくは知らない、今回はそんな身近なお話です。…

  6. 不動産取引ガイド

    東京圏、転入超過11万人=続く一極集中!

    おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。 先日、「東京圏、転入超…

  1. 不動産取引ガイド

    これからの時代は、家を2軒持つことが当たり前になる!?
  2. 不動産取引ガイド

    2024年問題を考慮した新築住宅の選び方
  3. 不動産取引ガイド

    改正地域公共交通活性化再生法をご存知ですか?将来、電車が走らないエリアも・・・?…
  4. 不動産取引ガイド

    中古住宅・マンション購入後の資産価値の下がり方とは?!(後編)
  5. 不動産取引ガイド

    今後の住宅購入はSDGsを意識したエリアで住宅購入を検討する?!
PAGE TOP