不動産取引ガイド

フラット35に新プラン登場

最近では変動プランの方が金利が低いので選択される方も多いかと思います。
ですが、全期間固定のフラット35に新プランが登場しました。

子育て世帯を応援する【フラット35】子育てプラス2024年2月13日スタート!

【フラット35】では子育てプラスを新設し、子育て世帯※1または若年夫婦世帯※2に対して全国一律で子どもの 人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げます。(【フラット35】S等の他の金利引下げメニューとも併用できます。)
※1 借入申込時に子ども(胎児および孫を含みます。ただし、孫にあってはお客さまとの同居が必要です。)を有しており、借入申込年度の4月1日において当該子どもの年齢が18歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込時に夫婦(同性パートナーを含みます。)であり、借入申込年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯をいいます。
★子どもの人数等に応じて金利を引下げ
★金利引下げ幅を最大年▲1.0%に拡充
★【フラット35】S等の他の金利引下げメニューとも併用可能
<ご注意>
※【フラット35】子育てプラスおよび新しいポイント制度は、2024年2月13日以降の資金受取分から適用します。

子育て世代が一次取得者となる事が多いと思いますが、その中でもお子様の人数などによって金利が引き下げになるのは朗報ではないでしょうか。
子育てに必要な資金は総額3,000万円以上かかるとも言われております。
そんな中、住宅金利がその分引下げになるというのは家計には嬉しいことかと思います。

もちろんフラット35には建物自体も質の高い住宅になるよう、技術基準があります。
ですが、技術基準さえクリアできれば全期間低金利で住宅ローンを組む事が可能となります。

今回の新プランではポイント制となり、
1ポイント:年▲0.25%(当初5年間)
2ポイント:年▲0.50%(当初5年間)
3ポイント:年▲0.75%(当初5年間)
4ポイント:年▲1.00%(当初5年間)
5ポイント:年▲1.00%(当初5年間)、年▲1.00%(6年~10年目)
上記のプランで計算されます。
ポイントの計算方法詳細については、下記ホームページよりご確認ください。
https://www.flat35.com/topics/topics_20231110.html

住宅ローンを組むのも以前より組みやすくなってきたように思います。
産休育休中の方もローンを組む事が出来るようになったり、今回のような金利優遇が出てきたりとプランも充実しております。
ご利用される場合にはくれぐれも融資条件などを事前にご確認いただき、ご自身に最も適したローンを組んでいただけたらと思います。

マイホームはいつ買う⁉前のページ

認知症と不動産管理:家族が知るべき法的・実践的対応策次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    住宅ローンについての素朴な疑問にお答えします

    こんにちは。住宅購入は人生で最も大きな投資の一つであり、そのために必要…

  2. 不動産取引ガイド

    土地を借りて家を建てる?賃借権と地上権の違いとは”

    家を買うというのは皆さんにとって大きな買い物です。特に、土地を借りて建…

  3. 不動産取引ガイド

    平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」をご存知ですか?!

    平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の受付が開始されました…

  4. 不動産取引ガイド

    新宿の50年前は・・・

    新宿の50年前は・・・新宿の西口には高層ビルはなく以前東京ドーム5分の…

  5. 不動産取引ガイド

    進化するマンション管理 資産価値を守り高める新時代の管理体制とは?!

    マンションを取り巻く環境は大きく変化しています。築年数の経過による…

  6. 不動産取引ガイド

    初めて住宅ローンを組む際に理解すべき7つのポイント

    今回は、初めて住宅ローンを組む際に知っておきたい7つのポイントをご紹介…

  1. 不動産取引ガイド

    【瑕疵保険②】新築と中古の保険制度
  2. 住宅の資産性

    2022年5月度の不動産相場
  3. リノベーション

    防音室を実現するための不動産購入
  4. お金・ローン・税金

    省エネ住宅ポイント使ってリフォームを考えてみませんか?
  5. 不動産取引ガイド

    実家の相続名義人は?
PAGE TOP