不動産取引ガイド

新・中間省略登記とは?

「中間省略登記」というものを聞いたことはあるでしょうか。

本来、不動産登記は、手続きの流れをそのまま公示しなければなりません。

不動産の所有権がAからB、BからCへと移転した場合には、それぞれ①AからBへの登記と、②BからCへの登記と、2段階の登記手続きが必要となります。

一方で実務上は、Aから直接C名義へ登記をしてしまうという行為が行われていました。

これが中間省略登記(中間者B名義への登記を省略する)という方法です。

中間省略登記をすると、中間者Bは登記費用や不動産取得税を節約できるというメリットがありました。

ところが、不動産登記法が改正され、この中間省略登記ができなくなりました。

登記の際に添付する書類が変わってしまったためです。

改正前の法律では、登記の際に添付する書類からは中間者の存在が明らかにならなかったため、中間省略登記であっても法務局は気付くことがなく、そのまま申請を受け付けていました。

この法改正は、中古不動産を仕入れて転売していた再販業者には大きな打撃となりました。

登記費用・不動産取得税が発生するようになってしまい、仕入コストが大幅に上昇してしまったのです。

この状況を解消するために発案されたのが民法第537条「第三者のためする契約」を利用した新しい契約手法です。

こちらの契約手法は「新・中間省略登記」などと呼ばれることもあります。

詳細は割愛しますが、この「第三者のためにする契約」を売買契約書に盛り込むことで、中間者Bが転売した場合でも、適法にAからCへ直接登記名義を移すことができるようになったのです。

登記費用や不動産取得税などの流通コストはほぼ税金ですので、節約できるに越したことはありません。

ただでさえ専門用語が多く理解しにくい売買契約書ですが、このようにさらに特殊なケースというものもあります。

ご不明・ご不安点がございましたら、お気軽にエージェントまでご相談ください。

**************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

不動産売買契約時に求められる2択前のページ

住宅ローン控除額が増える事もあります。次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    土地探しでは「地形」と「水はけ」が大事!

    庭に水がたまる家――それが我が家です。庭の一部はとても水はけが悪く…

  2. 不動産取引ガイド

    『一生に一度の不動産購入』は古い考え方?!

    ■高齢者の住生活が安心できない?!高齢者が安心して住宅に住めなくな…

  3. 不動産取引ガイド

    老朽化マンション問題

    日本初といわれている分譲マンションが建設されたのが1953年で、今から…

  4. 不動産取引ガイド

    後悔しない内装にするためには⁉

    住宅の内装は、部屋の印象を左右する大切なものです。家具やインテリア…

  5. かし保険

    【瑕疵保険⑧】リフォーム瑕疵保険

    既存住宅売買瑕疵保険シリーズ8回目です。今回はリフォーム瑕疵保険…

  6. 不動産取引ガイド

    バリアフリーの家を考える

    親が高齢になってくると家の中リフォームを考えなくてはいけません。…

  1. 不動産取引ガイド

    2022年は住宅ローン控除の控除率や住宅取得資金贈与の非課税枠が縮小?!
  2. 欠陥・トラブル

    政府が相続登記の義務化を検討!?
  3. 不動産取引ガイド

    優先順位について
  4. 不動産取引ガイド

    「増築未登記」など、現況と登記の相違に注意
  5. 不動産取引ガイド

    自宅の建替えと法規!?
PAGE TOP