お金・ローン・税金

住宅ローン控除を理解しておきましょう。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、「住宅ローンの年末借入金残高×控除率」分の所得税が還付されるものであります。

平成33年12月31日までに入居した場合には、10年間で最大500万円もの税金が戻ってきます。ただし、最大額が戻ってくるのは、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅に入居して、かつ、住宅ローン残高が控除期間中ずっと5,000万円以上の場合に限られます。

実際には借りた人の年収や住宅ローンの金額、借入年数、返済方法などによって還付額は異なります。

たとえば、年収800万円の人が、認定住宅に入居して、借入額3千万円、借入期間30年、金利3%元利均等返済のローンを借りた場合には、平成33年12月末までの入居であれば、260万円程度の所得税が戻ることになります。

なお、同じ3千万円の借入額であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合には、その年の所得税額がゼロとなり、さらに所得税で控除しきれなかった残額については住民税から最高13万6千500円まで控除できます。

また、収入が一定以下の人については、消費税アップによる負担を軽減するために、「すまい給付金」もあります。

住宅ローン控除は、新築だけでなく中古や増改築の場合でも利用できます。

ただし、控除の適用を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

まず、控除を受ける本人が居住していることが大前提なので、平成29年に完成引渡しでも、実際の居住が翌年の場合には、控除開始年も平成30年となります。

また、転勤などで居住が中断する場合は、中断期間中は控除が受けられません。

しかし、再入居すればふたたび控除を受けることができます。

また、買い換えの場合で居住した年とその前後2年間ずつの合計5年間、買い換えと特別や居住用財産の3千万円の特別適用は受けられません。

買い換えの際は、どちらが有利になるか検討したうえで選択すると良いでしょう。

ご不明な点は、お問い合わせください。

リニュアル仲介、前田でした。

不動産取得税の「軽減措置」が重要になる!前のページ

建蔽率(けんぺいりつ)と容積率の目的次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    自宅を賢く活用して資産を築く秘訣

    今回は不動産の価格動向と自宅の資産性についてお話しします。最近、不動産…

  2. 不動産取引ガイド

    暖炉と薪ストーブとの違い

    暖炉とは暖炉はレンガや石材などの資材を使って、建物と一体に作られた…

  3. 不動産取引ガイド

    避難グッズの置き場所は?

    熊本地方では今も余震が続く状況です。被災された方の1日でも早い復興をお…

  4. 不動産取引ガイド

    「建築確認申請」って知っていますか?

    住宅を新築・増改築する場合には、着工前に建築確認を受けなければなりませ…

  5. お金・ローン・税金

    1981年6月~1984年3月建築の物件は要注意!!

    その物件がいつ建築されたかで利用できる住宅取得支援制度が変わったり、手…

  6. 不動産取引ガイド

    11年経っての教訓

    東日本大震災から11年経ちましたが私は埼玉県にいましたが当時の事をはっ…

  1. 不動産取引ガイド

    日常生活で使う明かりですが、読書や睡眠など暮らしの様々なシーンにふさわしい明かり…
  2. 不動産取引ガイド

    売買契約書の疑問点
  3. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に「生活防衛資金」はいくらぐらい確保すべきか?!
  4. 不動産取引ガイド

    90歳の「永代橋」
  5. 不動産取引ガイド

    木造戸建住宅で採用されている断熱工法
PAGE TOP