不動産取引ガイド

「仮登記」とは?

不動産の登記には「仮登記」という方法がありますが、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。
この「仮登記」がどういう仕組みなのかを少しお話したいと思います。

以前にニュースになった積水ハウスの63億円不動産詐欺被害のケースでも、この「仮登記」が使われたようです。
通常、不動産を購入すると登記記録の名義を書き換えますが、これを「登記」と言います。

一方で、「購入したけど書類が足りない」、「売買契約の予約をした」という場合に利用されるのが、「仮登記」です。

登記には「先に登記をした方が優先する」というルールがあります。
例えば、悪い売り主が、Aさんに売りますと言い、一方でBさんにも売りますと言って、2人から売買代金を受け取ってしまう場合です。
法律上は、最終的に所有権を取得できるのは登記を先にした方、というルールになっています。
登記が後になってしまった人は、所有権を取得できませんので、売買代金の返還を売り主に求めることになります(もちろんその頃には、売り主は海外逃亡しており、たいてい連絡はつきません)。

このルールがあるため、確実に所有権を取得したい場合には、書類が揃う前や、売買契約の予約をしたタイミングで仮登記をしておき、順位を確保しておく、というニーズがでてきます。

仮登記をしておけば、書類が揃ったタイミングや、予約権を行使して契約が成立した場合に「本登記」をすることが可能です。
こうして、先順位としての権利を保護することができるのです。

ただし、実際には仮登記の利用は普及していません。
売り主が不動産詐欺を計画していそうな人物であれば、そんな不動産に手を出すべきではありませんし、取引の日に書類が揃っていなければ、取引自体を延期すべきです。

仮登記をしなければならない状況とは、売り主の信用状態が低い、もしくは、書類が揃ってなくても何としても手に入れたいくらい「お得な」物件、という状況です。
この場合の「お得」とは、値段が安いだけの何らかの理由がある、という意味です。

通常のお住まい探しで仮登記と出くわすことはないと思いますが、もし購入を検討されるお住まいの登記記録に「仮登記」があった場合には、すぐにエージェントに相談しましょう。

不動産購入で通常の流れがわからない場合であってもエージェントは全て把握しておりますので、相談や確認をする事で安心してのお取引が出来ます。
何でもお問い合わせください。

大規模か小規模か?住宅購入で失敗しないためのマンション規模の選び方前のページ

3Dプリンター住宅の進化次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    備えあれば憂いなし!先日の地震は危険信号?

    先日の5月30日に小笠原諸島西方沖を震源とした地震が発生しました。その…

  2. 不動産取引ガイド

    海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し 1 【全体スケジュール 編 1/2】

    海外赴任が終わり、日本に帰国した後の住まいを、できるだけ早く決めておき…

  3. お金・ローン・税金

    3種類の『耐震基準適合証明書』

    建築後一定期間を経過した中古住宅を買った場合、住宅ローン控除等が利用で…

  4. 不動産取引ガイド

    インナーバルコニーのメリットとデメリット

    インナーバルコニーにとても憧れをもっていますので調べてみました。…

  5. お金・ローン・税金

    引越し後に、数十万円の『税金の請求』が・・!?

    家を購入後、新居にお引越し。数か月が経ち新しい暮らしに慣れた頃・・・…

  1. 不動産取引ガイド

    屋根材によって異なる防音性能について
  2. リニュアル仲介通信

    価格の妥当性を収益還元法で簡単にチェックできます
  3. 不動産取引ガイド

    今日は防災の日です。
  4. 不動産取引ガイド

    水道料金が地域により最大8倍も違うのをご存知ですか?!自分の住んでいるエリアの水…
  5. 不動産取引ガイド

    マンション保険が大幅上昇?!中古マンション購入前に知っておいて・・・
PAGE TOP