不動産取引ガイド

家を買うなら考慮したい省エネなどの住宅性能をご存知ですか?!

2019年に入り、住宅購入を検討されている方も増えているかと思います。

さて、当社では不動産購入時には資産価値の下がりにくい住宅購入をご提案させていただいていますが、不動産購入をされる際に快適な住空間に住むための住宅性能も重要であると考えます。

ちなみに住宅性能については『耐震性』、『省エネ性』、『バリアフリー性』、『耐久性』が挙げられます。

そのような中、本日は我慢や努力をしなくても光熱費が抑えられ、一年中快適な室内環境で暮らす事ができる『ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)』について解説をしたいと思います。

まず初めにZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」です。

ZEH(ゼッチ)の定義は、毎年制度が変わることで変化しているのが現状のようです。昨年は2018年度版のZEHの仕組みについて、大きく変化した年でした。

一昨年度までは、二種類だったZEHが、今年度から5種類に増加しております。基本は、同じような考え方で運用されているようですが、それぞれ特例が増え、ZEHを取り入れ易くなったと考えていいようです。

ZEH+(ゼッチプラス:最も高スペック)

ZEH基準のUA値(強化外皮基準)を満たし、一次エネルギー消費量の削減率が25%以上であり、太陽光発電で100%以上の省エネを達成している住宅。

HEMS設置も必須であり、①さらなる強化外皮基準(1,2地域0.30W/㎡・K 3~5地域 0.40W/㎡・K 6,7地域 0.50W/㎡・K)、②高度エネルギーマネジメント、③電気自動車を活用した自家消費の拡大措置の3要素のうち2要素以上を採用する事が求められています。

ZEH+の公募方法は、ZEHビルダーごとに事前枠付与となります。

平成31年度以降は予算等の変更がありえますが、事業者は4月に公募される枠付の公募に対し、新築予定戸数を提案し、採択された戸数の範囲内で要件を満たす住宅に対し補助を受けられる予定となりそうです。

Nearly ZEH+(ニアリーゼッチプラス:真ん中のスペック)

ZEH基準の外皮性能を満たし、一次エネルギー消費の削減率が25%以上であり、太陽光発電により、100%未満75%以上の省エネを達成している住宅。

HEMS設置も必須で、①さらなる強化外皮基準(1,2地域0.30W/㎡・K 3~5地域 0.40W/㎡・K 6,7地域 0.50W/㎡・K)、②高度エネルギーマネジメント、③電気自動車を活用した自家消費の拡大措置の3要素のうち2要素以上を採用する事が求められています。

但し、寒冷地(地域区分 1・2地域)、低日射地域(日射区分 A1・A2)又は多雪地域(垂直積雪量100cm異常)に限ります。

ZEH(ゼッチ:3番目に高スペック)

ZEH基準のUA値を満たし、一次エネルギー消費量の削減率が20%以上であり、太陽光発電で100%以上の省エネを達成している住宅。HEMSも設置も必須です。

ZEHの公募方法は、建築主による先着方式となるようです。

Nearly ZEH(ニアリーゼッチ::2番目に低スペック)

ZEH基準のUA値及び一次エネルギー消費量の削減率の基準を満たし、太陽光発電により、100%未満75%以上の省エネを達成している住宅

但し、寒冷地(地域区分 1・2地域)、低日射地域(日射区分 A1・A2)又は多雪地域(垂直積雪量100cm異常)に限る

ZEH Oriented(ゼッチオリエンテッド:最も低スペック)

ZEHの定義に基づき、都市部の狭小地(北側斜線制限の対象となる用途地域であって敷地面積が85㎡未満である土地)に建築される住宅。但し平屋は除きます。

ZEH Orientedでは太陽光による創エネ(再生可能エネルギーの導入は必要なし)は求められません。

いずれにせよ、これからの日本の住宅はZEH等の省エネ住宅が増えてくることが予想されます。その為、これから不動産購入をする際には家の状態や性能面を第3者(次の買い手等)にも伝えられるようなコンディションが求められてくるかもしれません。

まだあまり普及しているとは思いませんが、国土交通省が設けた『安心R住宅』制度の中にも自分のコンディションの開示が求められています。

そのような住宅性能についても把握しておく時代が近づいているのかもしれませんね。

法人営業部 犬木 裕

 

リフォームと建て替えどっちにしますか?前のページ

「家庭裁判所の許可」が必要な不動産取引次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    気に入ったエリアがあったら、実際に歩いてみましょう。

    物件を購入するときに重視するポイントは何ですか?住み慣れた土地?職…

  2. 不動産取引ガイド

    大地震発生時の火災被害と地震保険

    9月1日は防災の日です。1923年9月1日に発生した関東大震災にちなん…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産にまつわる犯罪とは?

    今回は、不動産に関連する犯罪を、刑法の視点からいくつか挙げてみたいと思…

  4. 不動産取引ガイド

    「管理費」は総戸数が多くても少なくても高くなる!?

    マンションを購入すると、管理費・修繕積立金等のランニングコストがかかっ…

  5. お金・ローン・税金

    住宅ローンを借りる際、借入可能金額を増やす方法があります。

    住宅ローンの借入額が希望金額に足りない場合など、諦める前に下記の方法が…

  6. 不動産取引ガイド

    「中古物件+リフォーム」20代の84.8%が肯定的?!

    少し前ですが、「中古物件+リフォーム」について若い方の意識が変わってき…

  1. 不動産取引ガイド

    そろそろ「持ち家」VS「賃貸」といった不毛な論議はやめませんか?
  2. 不動産取引ガイド

    住宅ローン|銀行、保証会社、不動産業者の関係
  3. お金・ローン・税金

    無駄に保険料支払っていませんか?
  4. 不動産取引ガイド

    海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し 17 【ローン正式審査~決済編 6/6】
  5. 不動産取引ガイド

    水災害に強い街づくり―主体的な避難の推進―
PAGE TOP