不動産取引ガイド

購入の際、土地の用途はどこ?― 用途地域を理解しよう ―

家を建てる土地を探している方や、マンション購入を検討している方が、よく目にする言葉に「用途地域」があります。
用途地域とは、そのエリアにどのような建物を建てることができるかを定めたルールのことです。

■ 用途地域とは?

用途地域とは、計画的な市街地を形成するため、用途に応じて13の地域に区分されたエリアを指します。
地域ごとに、建てられる建物の種類や規模、高さなどが制限されているため、結果として住み心地や周辺環境に違いが生まれます。

用途地域は大きく住居系・商業系・工業系の3種類に分類されています。

この違いを知らずに土地を購入すると、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。

さらに用途地域は、
・住居系:8種類
・商業系:2種類
・工業系:3種類

に細かく分かれており、それぞれに特徴があります。

■ 住居系地域(8種類)

・第1種低層住居専用地域

住宅以外の建築物が厳しく制限されている地域です。
建物の高さは10mまたは12mまでに制限され、一戸建て住宅のほか、賃貸住宅やマンション、小中学校などが建てられます。
一般的なコンビニエンスストアは建築できません。

・第2種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域に比べ、150㎡以下の小規模な店舗(スーパー・コンビニ・飲食店など)が建てられる点が特徴です。
建物の高さ制限は第1種と同様です。

・第1種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域で、建物の高さ制限はありません。
2階建て・床面積500㎡以下の店舗のほか、幼稚園から大学までの教育施設、病院、図書館、神社・寺院などが建てられます。

・第2種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域で建てられる建物に加え、2階建て以下・1,500㎡までの大型店舗や飲食店、事務所も建築可能です。

・第1種住居地域

住居環境を守りつつ、3,000㎡までの店舗や事務所、ホテルなどの宿泊施設も建てられる地域です。
騒音の出やすい施設(カラオケボックスなど)は建築できません。

・第2種住居地域

第1種住居地域よりも建築制限が緩和され、パチンコ店やカラオケボックスなども、床面積10,000㎡以下であれば建築可能です。

・準住居地域

道路沿道の利便性を高めつつ、住居環境も守る地域です。
車庫や倉庫、小規模な自動車修理工場、客席200㎡未満の劇場・映画館などが建てられます。

・田園住居地域

農地や農業と調和した、低層住宅中心の良好な住環境を守る地域です。

■ 商業系地域(2種類)

・近隣商業地域

主に近隣住民の日常生活を支える店舗の利便性を高める地域です。
商業地域に比べ、住環境への配慮が重視されます。

・商業地域

商業の利便性を最優先する地域で、工場や危険物施設など一部を除き、ほとんどすべての商業施設が建築可能です。

■ 工業系地域(3種類)

・準工業地域

危険性や環境悪化の恐れが大きい工場を除き、多くの工場が建築可能な地域です。
住宅、ホテル、映画館、病院、教育施設なども建てられます。

・工業地域

工業の利便性を重視する地域で、住宅や店舗も建築可能です。

・工業専用地域

工業の利便性を最優先する地域で、住宅や店舗は建築できません。

■ 用途地域の調べ方

用途地域は、都道府県や市区町村の窓口で確認できます。
現在は多くの自治体がホームページ上で公開しており、
「○○市 用途地域」
などと検索することで確認が可能です。

用途地域は地図上で色分けされていますが、用途地域が指定されていないエリアは色が付いていません。

まとめ

土地を購入する際には、将来どのような建物が建つ可能性があるのかを予測することがとても重要です。

用途地域を事前に調べることで、将来の後悔を防ぐことができます。
ぜひ、土地選びの参考にしてみてください。

リニュアル仲介
渡辺でした。

 

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