不動産取引ガイド

まだまだ減らない「おとり広告」

ネットに掲載されている物件にお問い合わせをしたところ、「こちらの物件は既に契約済となってしまいました。似たような物件があるので、ご案内させていただきます。」なん事を言われた事がある方も多いのではないでしょうか?

売る意思のない物件や売ることの出来ない物件について広告を行う事は、「おとり広告」と言います。

おとり広告は、宅建業法で表示規約において禁止されており、宅建業法32条及び表示に関する公正競争規約(表示規約)21条の違反となります。

【おとり広告の定義】

①取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示

②取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示

③取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示

また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)

【誇大広告の定義】

①著しく事実に相違する表示

②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示

広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件が異なってしまいますので、著しく相違するものであり、これも誇大広告の一つとなります。

おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)情状が非常に重い時には免許取り消し(同法66条1項9号)という処分を受けることもあります。

さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。

物件から探すとなると、不動産広告からご覧いただくケースが多いと思います。

おとり広告にひっかかる事のないよう、しっかりと判断していただけたらと思います。

ですが、リニュアル仲介はバイヤーズエージェントですので、弊社にお問い合わせいただけましたら、おとり広告にひっかかる事はありません。

不安だなと思う事がありましたら、まずはリニュアル仲介へお問い合わせください。

リニュアル仲介、前田でした。

公図の見方 ~境界線上の黒い丸~前のページ

【住宅ローン減税9】築後年数要件戸建て編~その他工法~次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    耐震基準適合証明書と住宅ローン減税 【2×4の場合】

    建物の状況別の対応シリーズです。同じ木造住宅でも2×4工法の住…

  2. 不動産取引ガイド

    駅近一等地の物件なら…

    宮益坂を登ってすぐ、ヒカリエの真横に位置する日本最古の分譲マンションが…

  3. 不動産取引ガイド

    お隣さんと住所が一緒 住居表示のカラクリ

    戸建てを購入した際に、お隣の家と住所が一緒で驚かれる方がいらっしゃいま…

  4. 不動産取引ガイド

    金利上昇局面での「住宅ローン」の選び方!

    2024年7月の日本銀行の追加利上げを受け、住宅ローンの変動金利が上昇…

  5. 不動産取引ガイド

    いつでも売ることができる家は良い家です

    「個人的な要望に寄り過ぎていないか?」「普通の人はどう思うか?」の判断…

  6. 不動産取引ガイド

    3年に1度の「評価替え」とは?

    固定資産税の「評価額替え」とは、固定資産税の評価額を適正な時価に見直す…

  1. 不動産取引ガイド

    不動産営業マンを味方につけよう!
  2. 不動産取引ガイド

    キキクルとは?!
  3. 不動産取引ガイド

    今後の住宅ローンの金利はどうなる?
  4. 不動産取引ガイド

    住宅ローンの「繰り上げ返済」、 注意点をご存知ですか?!
  5. 不動産取引ガイド

    終活「しゅうかつ」という言葉を耳にする機会が増えました。
PAGE TOP