お金・ローン・税金

住宅ローン控除(減税) 最大の勘違い

エージェントの中田です。

確定申告の時期になると、
「4500万円のローンを組んだのに、税務署に控除額は20万円といわれた」
「これっておかしいですよね?」
このような質問よく受けます。

今回は、お客様が住宅ローン控除(減税)の制度で勘違いされている方が多いので、皆さんにシェアしようと思います。

住宅ローン控除(減税)と検索すれば、かなり細かくいろんなページが出てきます。
「10%への増税に伴い、控除期間が3年間延長」
「控除額最大400万円」など
制度の詳細は、そちらで細かく見て頂ければいいと思うのですが、私が今回一番お伝えしたいのは、
あなたが、これから住宅を購入する物件は、建物に「消費税」が含まれているかどうかです。

不動産の建物に消費税がかかるのは、
法人(事業者)から買った場合のみです。

 

つまり、こうご理解下さい。
不動産を売却している売主様が、
・個人の場合 ⇒ 消費税なし(非課税)
・法人(事業者)の場合 ⇒消費税あり

中古住宅の取引で、個人から購入した場合は、非課税
中古住宅の取引では、ほとんどのケースが個人の売主様からの購入になりますので、非課税です。
すると、消費税増税に伴う拡充措置などは、ほとんど無関係。
つまり、消費税が課税されない不動産を購入した方は、消費税の支払いがない分、控除額は1年あたり最大20万円となります。

 

簡単に申し上げると、
個人から不動産を購入した場合
10年間で最大200万円(1年あたりの最大控除額は20万円)となります。

もともと、住宅ローン控除の最大20万円だったところ、消費税が5%~8%に上げる時に消費税を負担する消費者にとっては、大変な負担になるので最大400万円まで増やしますよ、そして令和元年10月より8%⇒10% それに伴いさらに減税制度の拡充措置がでました。

あなたが今、住宅ローン控除(減税)をネットで検索すると、ローン減税の拡充措置のページがやたら出てきますので、全ての物件が最大400万円の控除でき、13年に拡充されたと勘違いしてしまうのです。

不動産を個人から不動産を購入した場合は、最大控除額は200万円とおぼえておきましょう。

個人が売主様であることが多い中古住宅を購入するときは、特にお気を付けください。
以上、エージェントの中田でした。

産休・育休中でもフラット35が利用できる!前のページ

検査済証!?次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    中古マンション、割安取引 が広がる?!仲介会社選定基準

    最近、新築マンションの価格高騰を受け、割安感のある中古マンションに注目…

  2. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?2

    マイホームを購入や増改築した時にやってくる税務署からの「お尋ね」につい…

  3. 不動産取引ガイド

    中古を買ってフルリフォーム?!リフォーム前に把握しておきたい大切なこと!

    最近、新築資材の高騰の影響か、中古の家を買ってリフォームしたいという方…

  4. 不動産取引ガイド

    保育園に落ちたのは私か?~家を買うということは自治体を選ぶということ~

    保育園に落ちたお母さんのブログが注目されています。「保育園に落ちた…

  5. 不動産取引ガイド

    優先順位について

    そろそろ家を買おうかと検討される方は、まずは情報収集から始めるのではな…

  6. 不動産取引ガイド

    住宅ローン減税OK=新耐震ではありません!新耐震と旧耐震の区分

    2022年の税制改正で、住宅ローン減税の見直しが行われました。中古住宅…

  1. 不動産取引ガイド

    登記簿上の所有者不明土地が九州本島より広い事をご存知ですか?!
  2. 不動産取引ガイド

    不動産購入時に「生活防衛資金」はいくらぐらい確保すべきか?!
  3. 不動産取引ガイド

    公図の見方 ~境界線上の黒い丸~
  4. 不動産取引ガイド

    このマークをご存知ですか?!ヒントは『家財を守る』です!
  5. 不動産取引ガイド

    マンション修繕の決議が出席者の過半数で可能になる?
PAGE TOP