契約関係

人の死と宅地建物取引業者の告知義務

いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。

そもそもの売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。

こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、これまでは明確な判断基準がありませんでした。

そこで今回、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しました。

【原則】人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければならない。

まず大原則は、取引に関わる買主様(又は借主様)のご意向が最大限優先されます。

ガイドラインに定める告知義務があるなしに関わらず、特に人の死に対して強く敬遠したいという意向がある場合には、宅地建物取引業者は告知しなければなりません。

取引のトラブルを未然に防止する、という観点が重視されます。

自然死、日常生活の中での不慮の死については告知不要

例えば、病気による死亡や、転倒・誤嚥などの通常の生活の中で起こった不慮の事故などについては、ガイドラインでは告知義務なしとされました。

昨今では、高齢者による一人住まいなどの家庭も増えており、そうした中で発生した事故などについては、告知義務はないとされます。

対象住戸以外の共用部などで起きた自然死以外の死亡も告知不要

例えば、購入を検討しているマンションの隣の部屋や、エントランスや階段、屋上などの共用部などであった自殺や事故などについても、ガイドラインでは告知義務なしとされました。

ガイドライン上の判断基準としてはこのように策定されましたが、マンションの規模によっては気になる方もいるかと思います。

ガイドライン以外でも告知が必要なケース

上記のようにガイドラインで告知義務の判断基準が示されましたが、これらの基準に該当しないケースでも、告知が必要とされるケースもあります。

例えば、新聞やネットなどでもニュースになったような社会的に知られている事件などがあったケースです。

このような場合には、発生場所や事件の様態に関わらず、宅地建物取引業者が告知する義務が発生します。

また、買主様から積極的に事案の有無について質問された場合には、宅地建物取引業者は知っている情報を開示しなければなりません。

一方で、宅地建物取引業者に周辺住民への聞き込みや、インターネットでの検索などをして積極的に調査する義務までは負わないこととされています。

物件での死亡案件や事故などのことを特に気にされている方は、積極的に宅地建物取引業者へヒアリングをすることと、ご自身でもインターネットなどを使って検索することが必要となります。

大きな買い物となる不動産購入には、物件選びだけでなく、きちんと説明責任を果たしてくれるエージェントと進めることが重要です。

物件の良いところだけでなく、リスクや注意すべき事項も含めて、買主様の立場に寄り添ったアドバイスをできるエージェントをまずはお探しください。

2022年問題⁈前のページ

不動産の地番と住所が違う?次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    民法が改正されるのはご存知ですか?

    民法の中で「相続」に関する規定が改正されます。これは相続時の配…

  2. 不動産取引ガイド

    二世帯住宅は建て方で、節税も出来る??

    親の家を二世帯住宅に建て替える場合には、土地は親の名義のままにしておい…

  3. お金・ローン・税金

    二重ローン問題 債務免除減額の手続きについて

    熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。&…

  4. 不動産取引ガイド

    地震保険の必要性は?

    熊本地震で被災された方の声をお届けします。弊社でも代理店を行っ…

  5. 不動産取引ガイド

    問題です!!~連帯債務について~

    【問題】A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから伊…

  6. マンション

    既存マンションが突然違法建築マンションに!?

    2020年に向けて品川駅と田町駅の間に新駅が予定されています。その…

  1. 不動産取引ガイド

    あなたのバッテリーは大丈夫ですか?
  2. 不動産取引ガイド

    内見のコツ
  3. 不動産取引ガイド

    終電が早くなる!?
  4. お金

    老後問題は「未来」の話ではなく「対岸の火事」でもありません
  5. 不動産取引ガイド

    スマートシティ実例の紹介
PAGE TOP