お金・ローン・税金

住宅ローンの新規契約で、マイナンバーが使えるようになる?!

本日の日本経済新聞 朝刊に表題の記事が出ていました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC18H08_Q7A320C1MM8000/

何といってもマイナンバーを活用すると時間短縮、印紙税が不要になったりするようです。

記事を拝借すると、三菱東京UFJ銀行は4月から、住宅ローンの新規契約で、署名や実印の代わりに税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を使えるようにするようです。

マイナンバーカードを読み取る装置を使えば、自宅のパソコンで契約を完了、書類提出や対面手続きの手間を省ける。銀行がマイナンバーを金融取引に使うのは初めてだそうです。

新たに始める「住宅ローン契約電子化システム」には、三菱東京UFJ銀のほか、三菱地所レジデンス、東急リバブル、凸版印刷が参加されるようです。弊社でも使えるようにならないかと思っています。

利用者は、銀行が無償提供するマイナンバーカードの読み取り装置をパソコンにつなぎ、カードを読み込ませる仕組みのようです。

銀行側はカードのなかにある電子証明書で、他人のなりすましやデータの改ざんがないことを確認するようです。

ローンの契約に必要な源泉徴収票や住民税の決定通知書はスマートフォンによる撮影画像などで受け付けるため、手続きは自宅で完了し、契約に掛かる時間は最短30分程度だそうです。

今までとはまったく違った流れになります。

書面での契約に必要だった印紙税も不要になるようです。

これまで1千万円超5千万円以下の契約で2万円、5千万円超1億円以下の契約で6万円かかっていたものが不要になります。

契約初年度に必要な確定申告も、同じ読み取り装置を使い自宅で簡単にすませられるようになるようです。

このようなシステムは他の金融機関にも広がる事が予測でき、今後に期待です。

そもそもマイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12桁の番号の事であり、一生使うものですので、大切に保管する必要がございます。

番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られ、外国籍でも住民票のある方は対象となります。

住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移していただく必要がございます。

またなぜ、マイナンバーが必要かというと、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」という3つの効率化に絡んできます。またマイナンバーを使用するタイミングは社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です。

〇行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

〇国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

〇公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナンバーについての詳細は下記ホームページをご確認ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

いずれにせよ住宅購入に際して、いろいろな住宅ローン商品がございますので、ご不明な点等はお気軽にご相談ください。

法人営業部 犬木 裕

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