不動産取引ガイド

不動産にまつわる犯罪とは?

今回は、不動産に関連する犯罪を、刑法の視点からいくつか挙げてみたいと思います。

まず想像するのが、「詐欺罪」でしょうか。
先日も、大手不動産事業者が何十億という詐欺被害にあったというニュースがありましたね。
こちらは、本人確認書類や権利証、印鑑証明書を偽造し、売主になりすまして売買代金をだまし取る、という犯罪です。
もちろん、書類の偽造自体も「公文書偽造罪」という犯罪です。
不動産の悪いイメージ、なんとかしたいものです。

つづいて、「住居侵入罪」です。
これはその名のとおり、他人の住居・邸宅・艦船などに、不法に侵入する行為です。
似たような犯罪に、「不退去罪」というものもあります。
こちらは、「出ていくように命じられたのに出て行かない」という罪です。
店舗などの、一般に出入りが許容されている空間において、退去命令に従わなかった場合に該当します。
そもそも入って良い場所か、そうでない場所かが住居侵入罪と不退去罪の違いになります。
「ラーメン屋に3時間居座って不退去罪になった」という事例もあるようです。
気をつけましょう。

犯罪名に「不動産」を冠する「不動産侵奪罪」という犯罪もあります。
他人の不動産に勝手に建物を建てる等の行為が該当します。
他にも、「他人のマンションの鍵を勝手に交換して、立ち入り禁止の張り紙をした」という例や、「他人の土地に穴を掘って、土砂を積みあげた」という事例もあります。
昔は窃盗罪で処罰しようという議論がありましたが、「不動産を盗む」というのはおかしいということで、昭和35年に新たに設けられた刑法犯です。
一方、他人の土地で生育している農作物を抜き取って持ち去る行為は「窃盗罪」になります。
農作物は、抜き取った時点で「不動産」から「動産」に変わるという理屈ですね。

最後は「境界損壊罪」です。
土地の境界を示す「境界票」を勝手に移動したり除去する行為はこの「境界損壊罪」に該当します。
ちなみに、境界票を壊しただけではただの「器物損壊罪」ですが、境界票を壊して「境界を不明にする」と境界損壊罪が成立します。
勝手に境界杭を抜いたりしないようにしましょう。

ちょっとした不動産の小ネタでした。
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